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認知症女性の転倒骨折事故施設側の責任認め賠償命令
このニュースのトピックス:民事訴訟
仙台市のショートステイ施設で平成18年、実母=当時(86)=が転倒して骨折したのは、施設側に過失があったためとして、次女と三女が同市の施設運営会社に660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、仙台地裁で開かれた。安福達也裁判官は施設側に440万円の支払いを命じた。
安福裁判官は「(実母は)重度の認知症で、施設入所後も徘徊(はいかい)など問題行動を繰り返していた。転倒は十分予測可能で、介護員を増やすか家族に引き取りを要請すべきだった」とした。
判決によると、実母は当時、骨(こつ)粗(そ)鬆(しよう)症などで、18年10月から施設の利用を始めた。同月31日朝、居室クロゼット内の手の届かない場所にある荷物を取ろうとして転び、右足を骨折。後に呼吸困難のため、入院先で死亡した。
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