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PCI特別背任事件 元社長に懲役2年6月を求刑
国の遺棄化学兵器処理事業をめぐり、大手建設コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI)に不要な事業委託費を支出させて約1億2000万円の損害を与えたなどとして、特別背任罪と法人税法違反(脱税)罪に問われた同社元社長、森田祥太被告(67)の論告求刑公判が30日、東京地裁(朝山芳史裁判長)で開かれた。検察側は懲役2年6月を求刑した。
検察側は論告で、「PCIが厳しい経営状態だったことを社長として十分認識していたのに、慎重な判断なしに多額の資金を社外に流出させた」と指摘。「部下に犯行の実行を指示するなど、不可欠な役割を果たしていた」とした。
森田被告は「PCIの利益につながる投資だった」などと無罪を主張。法人税法違反罪については脱税額を争っている。
起訴状によると、森田被告は平成16〜17年、持ち株会社の元社長の荒木民生被告(73)=分離公判中=の依頼を受け、遺棄化学兵器処理機構からPCIに委託された事業の一部を外注する際、グループ会社を介在させて不必要な支出をさせて、PCIに計約1億2000万円の損害を与えた。また、16年9月期までの2年間に法人税約8000万円を免れたとしている。
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