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貸付金隠匿の不動産業元代表に実刑
このニュースのトピックス:建築・住宅
破産による財産の差し押さえを逃れるため回収した貸付金を隠したとして、破産法違反の罪に問われた金融・不動産グループ元代表、和田忠浩被告(78)に対する判決公判が29日、大阪地裁で開かれた。秋山敬裁判長は「債権者を害する意思が明白でくむべき事情はない」として、懲役2年(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、和田被告は平成18年、破産管財人に申告せず、融資先の知人から返済された1億1000万円を他人名義の口座に振り込ませ、隠匿した。