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【西松前社長 最終弁論(上)】「軽微な形式犯、罪刑越える非難許されぬ」 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:企業・経済事件
西松建設前社長、国沢幹雄被告側の最終弁論の要旨は以下の通り。
◇
現金輸入について届け出をしなかったのは形式犯であり、違反は軽微であります。西松建設が犯罪で取得した現金を輸入したというのは誤りであり、マスコミの報道などにより、根拠のない疑惑が持ち上がりました。
政治資金規正法違反は本件と関係は全くなく、端緒になったにすぎません。罪刑を越える非難を与えることは許されません。
西松建設だけでなく、本件はゼネコン業界の裏金の処理にかかわるものです。現地企業と工事を円滑に進めるための資金を求められることはあり、表の金で処理するのは難しい。帳簿に載せないことは望ましくないにせよ必要不可欠。無届は犯罪であるが、現金が組織的犯罪から拠出されたものではありません。
本件は西松建設の会社内部で受け継がれてきたもので、一企業人である被告人が正義を貫くのは著しく困難でした。被告人はどれくらいの金がいつ、どのように持ち込まれるのか全く知らなかった。
政治資金規正法は政治資金のあり方について定めたもので、一種の行政法規であり、実質犯と異なり形式犯です。あたかも贈収賄ととられるような適切な報道であったとはいえません。罪刑を越える非難を加えることはできません。
政治資金規正法の基本理念は収支状況を明らかにし、判断を国民に委ねるというものです。新政治問題研究会また未来産業研究会からの寄付の金額は正確に記載されています。実質は西松建設からの寄付であり、公明公正を害したといえるが、違法性には留意しなければいけません。
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