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【西松事件公判 論告(下)】「小沢事務所側も工作に協力」 (1/4ページ)

2009.6.19 17:28
このニュースのトピックス企業・経済事件
法廷に姿を現した西松建設の前社長、国沢幹雄被告(右)と元副社長、藤巻恵次被告=2009年6月19日午前、東京地裁(イラスト・今泉有美子)法廷に姿を現した西松建設の前社長、国沢幹雄被告(右)と元副社長、藤巻恵次被告=2009年6月19日午前、東京地裁(イラスト・今泉有美子)

 2 政治資金規正法違反事件について

 (1)概要

 西松建設が、岩手県などの公共工事の受注に関係する談合について、小沢一郎衆院議員の事務所からいわゆる「天の声」を得るため、小沢議員側の政治団体に多額の寄付を行う中、平成7年から平成18年までの12年間にわたって、西松建設の献金であることを国民の目から隠すことを目的として新政治問題研究会(新政研)と未来産業研究会(未来研)の名義を使い、総額1億2900万円の寄附を行ったという一連の犯罪である。

 (2)公共工事受注に関連する建設業者と特定政治家側との金銭的癒着を、国民の目から覆い隠した犯行であること

 そもそも政治資金規正法は、政治資金の規正を通じて政治活動の公明と公正を確保することを目的とした議会制民主主義の根幹をなす法律であり、政治腐敗を防止するため、政党・政治団体に収支報告書の提出を義務づけ、これを公開することによって国民に判断の資料を示し、政治資金をガラス張りにするという公開性に重点を置いて昭和23年に制定された。収支報告書の虚偽記入等については、当時から禁固5年を上限とする重い刑が定められていた。

 その後も、政治資金を巡る数々の事件の発生を踏まえ、改正により収支報告書による開示制度の強化や寄附の質的、量的制限が図られるなど、その実効性を確保するための方策が採られてきた。

 今回の事件に関連する「第三者名義等による寄付の禁止」は、そのような寄附を許せば収支報告書による開示制度も寄付の質的・量的制限も実効性を失うことから、昭和50年に追加された。

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法廷に姿を現した西松建設の前社長、国沢幹雄被告(右)と元副社長、藤巻恵次被告=2009年6月19日午前、東京地裁(イラスト・今泉有美子)
証言台に座り、弁護人の質問に答える藤巻恵次被告(右手前)と、被告人席から見守る国沢幹雄被告(左から2番目)=2009年6月19日午後、東京地裁(イラスト・今泉有美子)
うつろな表情のまま、じっと前を向いて冒頭陳述に耳をかたむける西松建設の前社長、国沢幹雄被告=2009年6月19日午前、東京地裁(イラスト・今泉有美子)
初公判で東京地裁に入る西松建設前社長の国沢幹雄被告=2009年6月19日午前9時半、東京・霞が関(大西史朗撮影)
初公判で東京地裁に入る西松建設元副社長の藤巻恵次被告=2009年6月19日午前9時32分、東京・霞が関(大西史朗撮影)
初公判で東京地裁に入る検察側=2009年6月19日午前9時44分、東京・霞が関(大西史朗撮影)
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