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「勝手に観音像の頭をすげ替えるのは違法」遺族の訴え認める 東京地裁
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亡くなった兄たちと共同制作した木製観音像の頭部を無断ですげ替えられ、一般公開されているのは著作権侵害にあたるとして、茨城県の彫刻家の男性が、観音像を所有する光源寺(東京都文京区)とすげ替え作業をした千葉県の彫刻家に対し、観音像を制作当時の状態に戻すことや、計600万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。大鷹一郎裁判長は訴えを一部認め、寺側に頭部を制作当時の状態に戻すことを命じた。
大鷹裁判長は「男性は観音像の制作に関する作業内容や経緯について具体的な供述をしていないことなどから、共同制作者とまではいえない」として、男性が著作権の所有者であることを否定。
しかし、「頭部という観音像の重要な部分を無断ですげ替えるのは、制作者である男性の兄の意思に反する」と寺側の過失を認定した上で、「遺族として制作当時の頭部に戻すことを求めるのは可能」と述べ、男性の請求を一部認めた。
判決によると、観音像は同寺の先代住職の依頼により、平成5年に男性の兄らが制作。しかし、その後に跡を継いだ現住職が、「観音像を見上げるとにらみつけるような顔で違和感がある」として、15年に男性の兄の弟子だった彫刻家に頭部のすげ替えを依頼した。
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