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堀江元社長らに76億円賠償命じる 株主らライブドア事件で損害

2009.5.21 15:14
このニュースのトピックス民事訴訟
4月23日夜、上告趣意書を最高裁に提出後、会見する元ライブドア社長の堀江貴文被告東京・霞ヶ関の司法記者クラブ(矢島康弘撮影)4月23日夜、上告趣意書を最高裁に提出後、会見する元ライブドア社長の堀江貴文被告東京・霞ヶ関の司法記者クラブ(矢島康弘撮影)

 ライブドア(LD)事件をめぐり、同社の個人株主ら約3300人と法人24社が、事件発覚による株価暴落で損害を受けたとして、同社や元社長、堀江貴文被告(36)=証券取引法違反罪で懲役2年6月の実刑、上告中=らに計約230億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、粉飾決算による損害を認め、同社や堀江被告らに計約76億3000万円の支払いを命じた。

 株主17人の請求は棄却した。株主の多くは損害額を不服として控訴する方針。

 難波裁判長は、平成16年9月期の有価証券報告書で、約53億円の粉飾決算があったと認定。株価急落による損害について、当時の経営陣や監査役らが責任を負うと指摘した。

 弁護側は、旧証券取引法の推定規定に基づいて「粉飾決算の疑いが初めて報道された平成18年1月18日が粉飾決算の公表日」として、前後1カ月の平均株価の差額、1株585円を損害と主張。これに対し難波裁判長は、「堀江被告らの逮捕や上場廃止など、粉飾決算の公表以外にも株価下落の事情があった」として減額、損害額を1株あたり200円と算定した。

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4月23日夜、上告趣意書を最高裁に提出後、会見する元ライブドア社長の堀江貴文被告東京・霞ヶ関の司法記者クラブ(矢島康弘撮影)
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