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違法な年金担保で貸し付け業者に賠償命令 福岡地裁
このニュースのトピックス:民事訴訟
年金を担保に違法な貸し付けをしたとして、福岡市の70代の夫婦が同市の金融業者に計約610万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は23日、「年金受給者の生活を困窮させる反社会的な行為だ」と全額の支払いを命じた。
判決理由で藤田正人裁判官は、年金が振り込まれる預金口座の通帳を取り上げ、通帳を返した後も自動振替をしていた点を挙げ「巧妙な手段で年金受給権を不当に侵害し、違法性は大きい」と指摘、返済全額を損害と認めた。
夫婦の代理人弁護士は「年金を担保とするのは違法だが、年金受給者は生活が苦しく、貸し付けを受ける人は多い。全額取り戻せた意義は大きい」と評価している。