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【供述調書漏洩判決】龍谷大法科大学院(刑事法)・石塚伸一教授「報道の自由を著しく制限」
このニュースのトピックス:裁判員制度
検察側の主張をほぼすべて認めたといっていい判決で、取材・報道の自由を著しく制限する可能性がある点で問題だ。鑑定人の崎浜盛三被告が、少年に殺意がなかったことや広汎性発達障害についての正しい理解のために調書を見せたという主張について、判決では被告の勝手な思い込みで客観性に欠けると指摘するなど、弁護側の主張をほとんど退けている。
さらに、少年や家族のプライバシー侵害という名誉棄損がこの事件の発端だったにもかかわらず、社会的に大きな影響を及ぼすことになった本の著者である草薙厚子さんや講談社が起訴されず、「従」の役割の鑑定人だけが有罪とは、極めてバランスを欠いている。
特定の人に資料を見せることと一般に公表することは区別するべきで、判決では「見せること自体は犯罪ではない」と明示するべきではなかったか。
今後、裁判員裁判が始まると、報道側が審理内容などを弁護士側に取材しても、入手した内容を提示するだけで「秘密漏示」で罰せられる危険性も出てくる。情報公開の原則をおびやかす判決で、検察側に大きな裁量権を与えることになったといえる。
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