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【鈴香被告 控訴審判決(4)】「殺害容疑をそらすため豪憲君事件に及んだ」 (2/4ページ)
このニュースのトピックス:秋田連続児童殺害事件
《その上で、高裁の判断を明らかにしていった。まず検察側の控訴理由は“失当”と指摘》
「真の動機が控訴理由のとおりであれ、1審判決の認定どおりであれ、豪憲君殺害・死体遺棄の犯行態様に違いはない。1審の殺意発生時期に対する事実誤認(という控訴理由)も、豪憲君殺害の犯罪事実認定には影響せず失当だ。全体としても、用意周到な計画的犯行とまでいえない」
《検察側の控訴理由を失当として退ける一方、裁判長は豪憲君事件を理解し、情状を把握するには動機を検討する必要性がある、として判断結果を明らかにしていった》
「鈴香被告は、豪憲君事件の動機として、(1)彩香ちゃんがいなくなったのに豪憲君が普通に生活していることへの嫉妬心や反感(2)子供を被害者とする事件を起こすことで警察に彩香ちゃん事件の再捜査を促す−の2点を供述している」
《裁判長はこの供述に疑問を呈した》
「動機(1)は、豪憲君殺害という行為に至るまでかなりの距離があり不自然、不合理。捜査段階の簡易精神鑑定は(この距離を埋めるべく)鈴香被告の『過激な攻撃性』と説明するが、事件前に鈴香被告の攻撃性は認められず、彩香ちゃん殺害も全体として過激な攻撃性が現われたものとはいえない」
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