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元塾講師の心神耗弱認定、二審は懲役15年、京都・宇治の小6女児殺害
京都府宇治市の学習塾で平成17年12月、同市立小学校6年の堀本紗也乃さん=当時(12)=が刺殺された事件で、殺人などの罪に問われた元塾アルバイト講師、萩野裕被告(26)の控訴審判決公判が24日、大阪高裁で開かれた。的場純男裁判長は、萩野被告が犯行時、責任能力が限定される心神耗弱状態だったと認定。懲役18年(求刑無期懲役)とした1審京都地裁判決を破棄し、あらためて懲役15年を言い渡した。
裁判は、1審に続き2審も萩野被告の責任能力の程度が最大の争点となった。19年3月の1審判決は、萩野被告の完全責任能力を認定した上で、発達障害の一種のアスペルガー症候群に罹患(りかん)していることや自首の成立を考慮して、有期刑を選択した。
これに対し、検察側は「刑が軽すぎる」と無期懲役を求め、弁護側は心神耗弱を主張して刑の減軽を訴え、双方が控訴していた。
2審では弁護側の請求で萩野被告の再鑑定を実施。鑑定した精神科医は「剣を持った被害者の像などの幻視があり、幻覚に影響されたために犯行に至った」とする一方で、「責任能力がないとまでは言い難い」としていた。
判決によると、萩野被告は17年12月10日午前、塾の教室内に出刃包丁2本とかなづちを持ち込み、紗也乃さんの首などを数回切りつけるなどして殺害した。
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