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学生無年金訴訟で元学生10人の敗訴が確定
このニュースのトピックス:少子・高齢化社会
成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れない大阪、兵庫、奈良の3府県の元学生10人が、国に不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は17日、元学生の上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。
学生無年金訴訟は全国9地裁で起こされたが、今回の判決で一連の訴訟は終結した。
平成3年の制度改正まで、20歳以上の学生だけを強制加入とせず、救済措置をとらなかったことについて同小法廷は、これまでの無年金訴訟での合憲判断を踏襲、「憲法違反でないことは明らか」と判断した。
原告は44〜68歳の男女10人で、いずれも学生だった20代のころ、事故や病気で重い障害を負った。
判決後に会見した原告の女性(64)は「年金が支給されないことで、今後の生活は厳しい。学生無年金訴訟はこれで終わったが、すべての障害者無年金問題の解決に向けて取り組んでいく」と話した。
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