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「社員退職時に暴力」経営者に賠償命令 福岡地裁
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宝石販売会社に勤務していた福岡市の女性が、横領の疑いをかけられて退職を余儀なくされた上、退職時に暴力を受けたとして、福岡県志免町の経営者に約170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁の藤田正人裁判官は26日、約37万円の支払いを命じた。
女性の刑事告訴を受け、傷害容疑で捜査した福岡区検は昨年12月に経営者を不起訴としたが、判決理由で藤田裁判官は「女性の主張は具体的で信用できる」として暴力行為を認定。女性の名前や「完全に横領です」などと書いたファクスを各店舗へ送信した点を「一方的な非難で名誉を害した」と指摘した。
判決によると、経営者は在庫管理の問題が起きた平成19年6月、退職届を提出しに来た女性の顔面に書類の束を押しつけ、頸椎(けいつい)ねんざを負わせた。
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