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「正当な取材協力行為」 医師宅放火調書漏洩事件 弁論要旨 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:火災・爆発・放火
奈良県田原本町の医師(50)宅放火殺人の供述調書漏洩(ろうえい)事件で、24日開かれた精神科医、崎浜盛三被告(51)に対する論告求刑公判での弁護側の弁論の内容は次の通り。
■第1 被告人は無罪
【構成要件に該当せず】
(本件は)秘密漏示罪が定める「医師などが正当な理由がないのに秘密を漏らした」との規定に該当しない。
【医師と鑑定人】
医師は患者との信頼関係において、治療行為という目的が共有される。しかし、鑑定では治療行為は行われない。鑑定医という言葉では、鑑定人と医師が併存しているように受け止めれるが、鑑定人であって医師でない。精神科の医師でなくても精神医学の学識経験者として鑑定人となることは可能で、被告は学識経験者として鑑定人に選任された。従って、鑑定人としての被告は医師でない。
【秘密に該当せず】
同罪が定める秘密は非公知性、秘匿の意思と利益が必要。しかし、供述調書や鑑定書は裁判の資料として一般に公開が予定されている。調書に指印や署名、または鑑定人に供述した行為は秘匿の意思がないと解される。したがって、秘匿の利益が認められない。
■第2 違法性がない
【正当な理由がある】
被告は長男に張られた「殺人者」のレッテルをはがすため調書を見せた。この際に、長男に殺意がなかったことを繰り返し説明している。見返りも受け取っていない。また自ら長男の将来を守るためにあえてリスクをおかしている。
【正当な取材協力行為】
長男が殺人者でないことを知ってもらうためには社会一般に広汎性発達障害について正確に理解してもらうことが必要。被告が調書を見せた目的は正当であり、本の出版に際して責任を負うのは草薙さんと講談社。被告は調書を引用した出版を予想していなかった。
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