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【神隠し 判決要旨(5)】被害者は1人…「死刑」は相当強度の悪質性が必要 (3/4ページ)
このニュースのトピックス:江東マンション神隠し殺人事件
このような星島被告の謝罪を遺族が受け入れるとは考えられない。また、星島被告自身もおそらく感じているように、改心は遅きに失しているが、自らの非を悔い、その罪のあまりの重さに苛(さいな)まれ、受け入れられるはずもない謝罪をしようとしているのを、うわべだけのものと切って捨てることはできない。
星島被告は法廷でも、いまだに両親を恨む気持ちがあると述べる一方、逮捕後に両親へ送った手紙の中で、事件を認めて謝罪するとともに、弁護人が面会に来てくれたのは父親が依頼したものであると思うとして、感謝の言葉を記している。家族とは依然として微妙な緊張関係にあるものの、変化する兆しを見せているともいえる。
これらの点は、星島被告の量刑を考えるにあたって過大に強調すべき点とはいえないが、相応には考慮すべき事情である。
なぜ「無期」…
【量刑の検討】検察官は星島被告に対して死刑を求刑した。
死刑は、人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり、誠にやむを得ない場合における究極の刑罰であることを考えれば、慎重に適用されなければならない。
しかし、死刑制度を残す現行法制では、犯行の罪質、動機、態様、そして特に殺害の手段・方法の執拗(しつよう)性と残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状などをあわせて考察し、その罪責が非常に重大であり、罪刑の均衡の見地からも、一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択が許されている。
殺害されたのが1人という事案であっても、さまざまな情状を考慮した上で、極刑がやむを得ないと認められる場合があることはいうまでもない。
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