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「防衛行為」と懲役4年 傷害致死の男に広島地裁
このニュースのトピックス:刑事裁判
広島地裁は5日、女性交際をめぐるトラブルから知人の無職男性(78)を殴って死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた自営業、奥文雄被告(63)に、懲役4年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
伊名波宏仁裁判長は判決理由で、男性がかまで奥被告に攻撃したことが事件の契機と疑われると指摘。「被告の暴行は全体として過剰だが、防衛行為であることを否定できない」とした。
判決によると、奥被告は平成19年6月7日未明、広島県呉市の実家近くの路上などで男性の顔面を拳で殴って意識を失わせ、鼻から出た血を吸って窒息死させた。被告は無罪を主張していた。
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