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公訴時効の延長や撤廃を検討 法務省が勉強会設置へ
法務省は、殺人など重大刑事事件の公訴時効について検討する勉強会を近く設置することを決めた。刑事訴訟法で殺人など「死刑に当たる罪」の時効期間は現行25年だが、期間の延長や撤廃も含めて検討する。
公訴時効は、犯罪終了後一定期間が経過すれば刑事訴追(起訴)できなくなる制度で、犯罪によって期間が決められている。制度の理由として、▽証拠の散逸などで公正な裁判が難しくなる▽時の経過により感情が薄れ、犯罪の社会的影響が少なくなる▽一定期間訴追されない状況を法的に尊重する−などがある。
平成16年の刑事訴訟法改正で殺人事件の公訴時効は15年から25年に引き上げられたが、近年、未解決事件の遺族らから時効制度見直しを求める声も高まっている。
こうした動きにも配慮し、勉強会では「刑事局の担当者が制度の問題点を洗い出し、その意味、理由に即して、工夫できることがないかを議論する」(法務省幹部)。重大事件の時効撤廃や期間の延長、時効の進行を停止する制度なども検討事項だが、省内では、実際に期間延長や撤廃には慎重論もあるという。
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