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女児誘拐の看護師に懲役7年 神戸地裁
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兵庫県西宮市で平成18年9月、当時2歳の女児が連れ去られ、頭に大けがをして見つかった事件で、傷害と未成年者誘拐などの罪に問われた看護師、石若美咲被告(27)=休職中=の判決公判が24日、神戸地裁であり、東尾龍一裁判長は懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。
東尾裁判長は、女児のけがについて石若被告によるものとして傷害罪を認定。「鬱(うつ)病などの影響から衝動的に女児を連れ回した。けがの具合から相当強度な力を加えたと考えられる」と指摘した。
これまでの公判で弁護側は「自宅内で暴行した根拠はなく、誘拐の意図もない」と一貫して無罪を主張。石若被告も「女児の母親を捜すために連れ出した」と説明していた。
判決によると、石若被告は18年9月5日、西宮市内の広場で遊んでいた女児を自宅に誘って頭を硬いもので殴るなどしてけがをさせ、公園のベンチに置き去りにした。女児は頭の骨を折るなどの重傷を負い、現在でも左半身まひの後遺症があるという。
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