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東芝とNECの談合認定 郵便番号区分機入札の差し戻し審
このニュースのトピックス:民事訴訟
旧郵政省発注の郵便番号自動読み取り区分機の入札をめぐる談合で、公正取引委員会が独禁法に基づき排除措置を命じた審決を不服として、東芝とNECが取り消しを求めた訴訟の差し戻し審判決が19日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は談合を認定し、両社の請求を棄却した。両社は上告する方針。
原田裁判長は「両社は、指名競争入札から一般競争入札に切り替わった平成7年度以降も、旧郵政省に対し、事前に受注者を特定する内示を強く求め、競争ができない状況を自ら招いた」と指摘。「公取委の審決に法令違反はない」と判断した。
判決によると、公取委は平成10年11月、両社が区分機の入札で談合していたとして排除勧告した。だが、両社は勧告を受け入れず、公取委は15年6月、談合をやめたことを確認して報告する排除措置の審決を出した。
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