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【被害者参加制度】今後の刑事裁判に与える影響は… (1/3ページ)

2008.11.30 19:05
このニュースのトピックス死刑制度

 犯罪被害者やその遺族が法廷に入り検察官のそばで、被告人質問や求刑を行うことができる被害者参加制度が12月1日から導入される。これまで傍聴人や証人としてしか刑事裁判に参加できなかった被害者らにとって、救いになるとの評価がある一方、裁判が感情に流されてしまうとの懸念もある。来年5月に導入される裁判員制度とともに、これからの刑事裁判はどのように変わるのだろうか。

 「これまで無視されてきたことが現実になって感無量だ」と歓迎するのは、全国の犯罪被害者らでつくる「あすの会」代表幹事で、元日本弁護士連合会副会長の岡村勲さんだ。

 岡村さんは平成9年に妻を失った。山一証券と顧客との紛争処理で逆恨みされ、宅配業者を装って自宅を訪れた男に妻を刺殺された。遺族の立場で自分に降りかかったきた刑事裁判を経験し、「いかに被害者に権利がないか」を痛感したと振り返る。

 「被害者が求刑できることに意義がある。言っただけで救われるということもある」と岡村さんは話す。

 東京都多摩市の岩崎悦子さんの三男、元紀さんは14年、バイクに乗っていたところを飲酒運転の車に衝突され、約90メートル引きずられて死亡した。19歳だった。岩崎さんの怒りと悲しみは癒えることはない。

 「今も加害者を許せない。謝罪文らしい手紙が届いたが、読めば謝罪を受け入れたことになるのでそのまま突き返した」と明かす。「これまで法廷で遺族は傍聴人に過ぎなかった。参加して質問できれば納得できる。過去を思いださせる調書などを読むのは辛いが、大事なことなのです」

   ■ ■ ■

 被害者支援には検察当局も前向きになり始めた。

 最高検は被害者参加制度の対象事件について、被害者らから要請があれば、初公判前に供述調書などの証拠の閲覧を認めるように全国の地・高検に通達した。「事件の真相を知りたいという要望に応えたい」(最高検幹部)という。

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