大阪府教育委員会が一部の非常勤職員らの賃金を引き下げたのは雇用期間中の労働条件の不利益変更であり労働基準法違反として、非常勤職員17人が28日、大阪府に対して引き下げ賃金計約72万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
原告は再雇用された元教員で、54〜63歳の非常勤職員。就業規則を定めた要綱に雇用期間は1年間と定められており、原告は、今年8月から一方的に賃金を5・5%引き下げたのは無効で賃下げの必要性もなかったと主張。「橋下徹知事の弱者切り捨てに歯止めをかけたい」としている。