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羽賀研二さんらに無罪判決 判決要旨 (1/5ページ)
このニュースのトピックス:羽賀研二被告らによる詐欺・恐喝未遂事件
詐欺と恐喝未遂の罪に問われたタレント、羽賀研二さん(47)=本名・當真(とうま)美喜男=と、恐喝未遂罪に問われた元プロボクシング世界王者、渡辺二郎さん(53)にいずれも無罪を言い渡した28日の大阪地裁判決の要旨は次の通り。
■主文
被告人両名はいずれも無罪
■理由の要旨
◎裁判所の判断
・公訴事実(1)について
争点は、羽賀研二被告が医療関連会社株の真の購入価格(1株40万円)を秘して、購入価格と同一の価格(1株120万円)で知人男性に譲渡するように装ったかどうかである。
知人男性は、公訴事実に沿う供述をし、(1)同社株の購入は羽賀被告が勧めたもので、(2)購入価格が1株40万円という事実は知らされていなかった旨を述べているのに対し、羽賀被告は(1)同社株の購入は知人男性が強く求めたもので、(2)購入価格が1株40万円という事実は知人男性に伝えていた旨を述べている。
知人男性の供述は、株式譲渡契約書等の客観証拠と整合しており、一定の信用性はあるが、他方、羽賀被告の供述も、その供述の視点から株式譲渡契約書等を検討すると、その記載内容とは基本的に矛盾しないものとなっている。これに、羽賀被告が1株40万円で同社株を入手していた事実を知っていたことをうかがわせる知人男性の言動が存在したとする証人(羽賀被告の知人の男性歯科医)の供述を加味すると、知人男性の供述に全幅の信頼を置くことはできず、知人男性が述べるような詐欺の文言を羽賀被告が発したものと認めるにはなお合理的な疑いが残る。
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