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都城東高元教職員4人の解雇無効 不当労働行為と宮崎地裁
このニュースのトピックス:民事訴訟
宮崎県三股町の学校法人玉城学園が運営する都城東高校の元教職員4人が、組合活動を理由に懲戒解雇されたとして、学園側を相手取り、地位確認などを求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は28日、解雇を無効とし、未払い賃金や慰謝料100万円ずつの支払いを命じた。
判決理由で徳岡由美子裁判長は「解雇は組合組織や活動に打撃を与えようとしたもので不当労働行為に当たる」と指摘、「4人は職を失い、生きがいも喪失させられた」と述べた。
判決によると、生徒数減少で経営が逼迫(ひっぱく)した学園側は平成18年4月、職員会議で人件費削減を通知。昨年3月17日、禁煙の校内でたばこを吸ったなどとして組合幹部の4人を解雇した。
都城東高の柿木衛護校長は「弁護士と相談して今後の対応を決めたい」としている。
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