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マイカル債損賠訴訟控訴審、野村証券に一部支払い命令
このニュースのトピックス:民事訴訟
破綻(はたん)した大手スーパー、マイカルの社債を購入した投資家13人が、事前説明が不十分だったとして、野村証券など証券会社4社に計約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は、投資経験のレベルに応じてリスクを説明する義務が証券会社にあるとする判断を示し、原告全員の請求を退けた1審大阪地裁判決を変更、3人について野村証券に計約700万円の支払いを命じた。
判決理由で大和裁判長は、13人のうち10人は投資経験があり、証券会社社員から購入時に受けた説明でリスクを認識できたと判断。残り3人は投資経験が皆無かほとんどなかったとし、「リスクの情報提供が不十分だった」と指摘した。
マイカル債をめぐっては、平成12年前後に購入した個人投資家計約40人が、13年9月の破綻で一部しか弁済されなかったとして、大阪、東京、名古屋の3地裁に提訴、1審で全員が敗訴していた。
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