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裁判員制度、明確でない辞退事由 「義務」と「仕事」板挟み (1/2ページ)
このニュースのトピックス:世論調査・アンケート
「国民の義務」か、それとも「医師としての責任」か。裁判員制度をめぐる救命救急センターへのアンケートからは、裁判員に選任されることへの不安と困惑が浮かび上がった。「多忙」を理由に裁判員の辞退が可能かどうかは明確な基準がないのが実情。医師に限らなくとも「義務」と「仕事」の板挟みになるケースは少なくないとみられ、裁判員制度の円滑なスタートには、不公平感のない選任手続きの整備が課題といえそうだ。
アンケート調査の回答には、裁判員制度への不満を訴えるものが相次いだ。
「医師が不在の場合、死者が発生する。医師不足の折、とうてい協力できるものではない」(大阪府三島救命救急センター)
こうした回答の背景には、ぎりぎりの体制で患者の命と向き合う医師といえども、裁判員の辞退が認められるかどうかは不透明な現状がある。
裁判員の選任にかかわる条件には、司法関係者や警察官、禁固以上の刑に処せられたことがある人など、裁判員になれない条件を定めた欠格事由・就職禁止事由と、辞退することのできる事情を定めた辞退事由がある。この辞退事由のなかでも問題となるのが、「自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれのある重要な仕事」の解釈だ。
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