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4歳女児虐待事件、同居の男に懲役3年6月 京都地裁
このニュースのトピックス:民事訴訟
京都府八幡市で今年2月、4歳の女児が自宅で衰弱した状態で放置され死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた同居の無職、西村圭司被告(24)の判決公判が18日、京都地裁で開かれた。米山正明裁判長は「長期間にわたり虐待と放置を継続した悪質な犯行」として、懲役3年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、西村被告は内縁関係にあった上岡真美被告(26)=同罪で起訴=と共謀し、上岡被告の次女=当時(4)=がやせて衰弱していたのに病院に連れていかず放置し、肺炎で死亡させた。
判決で米山裁判長は「食事を十分に与えず、女児の体に粘着テープを巻き付けて放置するなどの暴行を日常的に加えていた」と指摘。「虐待は上岡被告の主導で行われたが、暴行に自らかかわっており、従属的な関与とはいえない」と述べた。
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