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生後14日の乳児殺害、母に執行猶予判決 水戸地裁
このニュースのトピックス:刑事裁判
生後14日の長男を浴槽に沈めて殺害したとして、殺人罪に問われたつくば市吾妻、無職、山本潤子被告(37)の判決公判が17日、水戸地裁であり、鈴嶋晋一裁判長は「無限の可能性を秘めた命を奪ったことは重大」としながらも、犯行当時は軽度のうつ状態だったことを認め、懲役3年、執行猶予3年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決理由で鈴嶋裁判長は「犯行直前にミルクを与えたり、育児日記を付けていた」ことから、犯行前後に合理的な行動をしていたとして、弁護側の主張していた心神耗弱を否定。
一方で、山本被告自身が母親からネグレクト(育児放棄)を受けて育ったため、子育てに強い不安を抱いていたことや、当時、重い腰痛を患っていたことから「犯行時の精神状態は同情できる」とし、執行猶予付きの判決を言い渡した。
判決によると、山本被告は6月15日午前10時半ごろ、長男の潤一ちゃんを自宅の浴槽に沈めて窒息死させた。
山本被告はピンク地に黒のボーダーが入った長袖シャツと黒いジャージーのパンツ姿で出廷。終始、落ち着いた表情で判決を聞いていた。鈴嶋裁判長は判決後、「きちんと生きて、被害者の冥福(めいふく)を祈ってください」と諭した。
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