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ホストクラブでシャンパンただ飲み女性…泥酔で「犯意ない」と無罪
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ホストクラブで18万円分のシャンパンを無銭飲食したとして、詐欺罪に問われた愛知県犬山市の無職女性(36)に、神戸地裁(岡田信裁判官)は12日までに無罪(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決理由で岡田裁判官は「女性は呼気1リットル当たり0・51ミリグラムのアルコールが検出される酩酊(めいてい)状態で、だます意図で注文したかどうか合理的な疑いが残る」とした。
判決によると、女性は今年3月、神戸市中央区のホストクラブでシャンパン1本を注文。店側はその後10本の追加注文を受けたとして計約20万円を請求したが、女性の所持金が足りず通報した。
神戸地検の山根英嗣次席検事は「追加注文した10本については詐欺罪が成立すると考え起訴した。控訴するか協議する」としている。
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