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カヌー実習で女子高生死亡 千葉県と業者に4000万円賠償命令
このニュースのトピックス:民事訴訟
新潟県南魚沼市の魚野川で平成17年、千葉県立流山南高2年の東成理沙さん=当時(16)=が実習中のカヌーで転覆、死亡したのは安全管理上の過失が原因として、両親が約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、千葉県や指導委託先のカヌー業者らに計約4000万円の支払いを命じた。
矢尾渉裁判長は、東さんが初心者で泳げないことを知りながら、業者側が障害物やカーブが多い急流をコースに選んだ過失を認定。千葉県についても責任は免れないと判断した。
両親側は「引率教員には危険性を調査し、業者に実習中止を指示する義務があった」と県の責任を主張したが、判決は「能力に応じて危険性を含む課題を生徒に課すことは学校教育上、容認される」と退けた。
事故をめぐっては、長岡簡裁が昨年8月、業務上過失致死罪などで指導員に罰金50万円の略式命令を出し、確定した。
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