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22億脱税で実刑確定へ 最高裁
このニュースのトピックス:刑事裁判
京都市の消費者金融「山栄」が約22億円を脱税した事件で、法人税法違反の罪に問われた同社社長、李秀雄被告(64)らの上告について、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は棄却する決定をした。李被告に懲役4年、元常務(64)に懲役1年6月、執行猶予4年、法人としての「山栄」に罰金6億円を言い渡した1、2審判決が確定する。決定は27日付。
1、2審判決によると、李被告らは平成15年5月期までの4年間、所得の一部だけを会社や親族ら個人の名義で分散して申告するなどの手口で計約73億円の所得を隠し、法人税約22億円を脱税した。
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