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駐車違反42回の罰は「車の使用停止1250日」!
このニュースのトピックス:交通事故
滋賀県公安委員会は28日までに、駐車違反を繰り返したとして、道交法に基づき大阪市中央区の男性(22)が使用している乗用車に1250日間の使用制限命令を出した。
今後3年以上この乗用車を動かすことができないことになり、県警は「これほどの長期間は珍しい例ではないか」としている。
県警交通指導課によると、男性は平成18年9月から今年年6月までの間に、名古屋市での42回の駐車違反で放置違反金の納付を求められていた。違反を繰り返しており悪質だと判断した。
1回の命令では60日までしか使用制限をかけられないため、計21回の命令を出す予定という。車検証に記載された使用者の本拠地が滋賀県虎姫町だったため、滋賀県公安委員会が命令を出した。
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