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NOVA旧経営陣らを全国初の集団提訴 前払い受講料返還求め 大阪地裁 (1/2ページ)

2008.10.17 11:56
このニュースのトピックスNOVA問題
NOVAの元受講生らが、猿橋元社長らを提訴。大阪地裁に入庁するNOVA被害対策弁護団の尾崎敬則弁護士(前列右)ら=17日午前9時53分、大阪市北区の大阪地裁(撮影塚本健一)NOVAの元受講生らが、猿橋元社長らを提訴。大阪地裁に入庁するNOVA被害対策弁護団の尾崎敬則弁護士(前列右)ら=17日午前9時53分、大阪市北区の大阪地裁(撮影塚本健一)

 経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」(大阪市、破産手続き中)をめぐり、前払い受講料が返還されていないとして、元受講生24人が17日、元社長の猿橋望(さはし・のぞむ)被告(57)=業務上横領罪で起訴=ら当時の経営陣と監査役など10人や監査法人を相手取り、計約1600万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。NOVAをめぐっては前払い受講料返還をめぐる被害対策弁護団が大阪や東京などで結成されているが、破綻後、集団提訴にいたったのは全国で初めて。

 提訴したのは、近畿や四国、九州在住の男女24人。

 弁護団によると、元受講生は全国に約30万人いるとされ、前払いした受講料の総額は約560億円に上る。同社の資産分配では、講師らの未払い給与や滞納している税金などの債権が優先されるため、受講料は返還されない可能性が高い。

 このため弁護団はNOVA本体からの回収は困難と判断、旧経営陣らの個人資産を対象に賠償を求めた。

 訴状によると、同社は前払い受講料を負債として計上すべきなのに、このうち45%を売り上げに計上したのは粉飾決算にあたる不法行為と指摘。本来は中途解約者の払戻金として留保しなければならない前払い受講料を広告費や新規教室開設費に流用する自転車操業的な「NOVA商法」を続けた結果、経営破綻を招いたとしている。

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NOVAの元受講生らが、猿橋元社長らを提訴。大阪地裁に入庁するNOVA被害対策弁護団の尾崎敬則弁護士(前列右)ら=17日午前9時53分、大阪市北区の大阪地裁(撮影塚本健一)
 NOVAの元受講生らが、猿橋元社長らを提訴。会見するNOVA被害対策弁護団の尾崎敬則弁護士(左)ら=17日午前10時、大阪市北区の大阪司法記者クラブ(撮影塚本健一)
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