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閉ざされた司法救済 立法府の行動カギ 学生無年金訴訟
このニュースのトピックス:少子・高齢化社会
「初診日」の解釈について初判断を示した10日の最高裁判決。すでに昨秋、学生を強制加入の対象としなかったことは合憲という判断が示され、この日の判決で「初診日」の拡張解釈を認めなかったため、元学生にとって司法による救済の道は事実上、閉ざされた。
訴訟の争点は「初診日」を柔軟に解釈して、受給資格を広げられるかだった。身体障害者は障害を負った時期と初診日にほとんど差はないが、統合失調症など精神障害者は、症状悪化後に初めて受診することも多い。このため、発症が20歳未満なら初診日が20歳以上であっても支給を受けられるかどうか、2審東京高裁の判断は分かれた。
元学生勝訴とした高裁判決は「症状が出て診察が必要となった時点が20歳前なら、例外的に拡張解釈を認められる」と柔軟に判断した。たしかに、国民年金法には、未加入でも「初診日」が20歳未満であれば障害基礎年金が支給されると定められている。
だが、一方でその前提となる「初診日」について、「傷病について初めて医師の診療を受けた日」と明記。この受給資格の前提を崩せば、客観的基準を失わせ、公平で統一された判断を速やかに下せなくなり、新たな不平等を生む可能性もある。最高裁判決は「初診日」を文言通り、“辞書的に”解釈したといえる。
学生無年金訴訟をめぐっては、地・高裁段階で判断が揺れてきたことからも、問題の深刻さや司法判断の難しさがうかがえる。ただ、こうした訴訟の過程で、平成16年には特別障害給付金支給法が成立、不十分とはいえ、一定の“成果”も生んできた。
司法による救済には限界がみえたが、合憲とされたこの制度のなかで、何ができるか。立法府への負託は重い。(酒井潤)