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「逆恨みでウソ」「痴漢この人」 最高裁で火花 判決は11月
このニュースのトピックス:民事訴訟
電車内で痴漢をしたとして逮捕された後、不起訴になった東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(66)が被害を訴えた女性に賠償を求めた訴訟の上告審弁論が29日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)であり、沖田さんは「携帯電話で話しているのを注意したら、逆恨みからか、うその被害を申告された。事実と証拠に照らし、納得のいく判決を」と訴えた。
女性本人も出廷し「ここまでうそを言うことにあきれています。痴漢をしたのはこの人で間違いありません。わたしはうそをついていません」と反論。判決は11月7日に言い渡される。
書面審理が中心の最高裁では、2審の結論変更の際に弁論が開かれるため、沖田さん敗訴とした1、2審の判断が見直される見通し。
1、2審判決によると、沖田さんは平成11年9月2日夜、JR中央線の電車内で当時20歳の女子大学生に下半身を押し付けたとして、都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕され、21日間拘置されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。
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