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丸八証券の株価操縦事件、元会長に懲役1年4月 名古屋地裁
このニュースのトピックス:刑事裁判
丸八証券(名古屋市)の株価操縦事件で、証券取引法(現・金融商品取引法)違反罪に問われた元会長、吉田則雄被告(68)に対し、名古屋地裁(波多江真史裁判長)は9日、懲役1年4月(求刑懲役2年6月、罰金200万円)の判決を言い渡した。
検察側は「社内での絶対的な影響力を背景に部下に株価操縦を指示し、組織ぐるみの悪質な証券犯罪を主導した」と指摘。弁護側は「株価操縦を企てたことも指示したこともない」と無罪や刑の減軽を求めてきた。
論告によると、吉田被告は元役員2人=いずれも有罪判決が確定=と共謀し、丸八証券が主幹事を担当した冷凍食品会社の新規上場株を公募価格の1850円以上に維持するよう部下に指示。平成18年4月から5月にかけ、顧客から買い注文を受けさせ、株価を固定した。