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男児放置死で母親に実刑判決 さいたま地裁

2008.9.3 10:23
このニュースのトピックス虐待

 埼玉県三郷市の祖父母宅に子供3人を放置し、二男=当時(2)=を死亡させたなどとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた母親の無職、島村恵美被告(30)=同市早稲田=の判決公判が3日、さいたま地裁であり、中谷雄二郎裁判長は「犯行は冷酷非道」として、島村被告に懲役6年(求刑、同8年)を言い渡した。

 中谷裁判長は判決で「祖母が居室に入ることを許さず、長男には祖母が居室に入ることを拒むよう強く指導しており、島村被告以外が子供の保護を行うことは事実上不可能な状況にあった」と指摘。犯行動機については「子育てに追われる生活から逃げ出し、刹那(せつな)的な解放感や男性との交際を維持しようとした」とし、「親としての自覚や責任感に決定的に欠ける」と、厳しく指弾した。

 また部屋の状況についても「被告は、足の踏み場もないほどごみや腐敗物が散乱し、ハエが飛び交うような場所に子供らを放置し続けた」と指摘した。

 判決によると、島村被告は3月3日から約10日間、同市三郷の祖父母宅一室に、長男=当時(6)=と二男の健太くんと双子の長女=同(2)=の3人を放置したまま、別のマンションに転居。1日に1、2回程度部屋を訪れ、不定期に飲酒物を提供するだけで、3人に十分な食事を与えず、健太くんを餓死させ、長女に脱水症などの傷害を負わせた。

 弁護側は最終弁論で「家族や内縁の夫に育児を手伝ってもらえず、追いつめられていた」と、執行猶予判決を求めていた。

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