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大野病院事件20日に判決 過失か、通常の医療行為か 医療界に影響必至
福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=当時(29)=が死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死の届け出義務)違反の罪に問われた産婦人科医、加藤克彦被告(40)の判決公判が20日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれる。検察側は「過失は明白」などとして禁固1年、罰金10万円を求刑。一方、弁護側は「処置は適切だった」と無罪を訴えており、主張は真っ向から対立している。
手術時の判断をめぐり、執刀医の刑事責任が問われたこの事件は、逮捕・起訴が多くの医療関係者の反発を招いたほか、第三者の立場で医療死亡事故を究明する“医療版事故調”設置の議論を加速させる要因にもなった。判決が今後の医療界に大きな影響を与えるのは必至だ。
起訴状などによると、加藤被告は平成16年12月17日、「癒着胎盤」だった女性の帝王切開手術を執刀。子供が生まれた後、子宮に癒着した胎盤をはがし続け、大量出血で女性を死亡させた。また、死亡を24時間以内に警察署に届けなかった。
主な争点は、胎盤の剥離(はくり)は適切だったのかや、届け出なかったことが医師法違反に該当するか−など。
検察側は、「剥離を中止して子宮を摘出すべきだったのに、無理に続けて失血死させた。過失は明白」と主張。
一方、弁護側は「剥離を始めれば、完了させて子宮の収縮による止血作用を期待するのが産科医の常識。臨床現場では、検察が主張するような措置を取った例は一例もない」と述べ、検察側主張は机上の空論だと批判した。
また、異状死を届けなかった医師法違反については、検察側は「事故後、自分の過失で失血死させた可能性を被告自身が述べており、異状死と認識していたことは明らか」とした。
これに対し、弁護側は「被告は異状死と認識していなかった。また、上司と相談して、届け出なくてよいと指示されていた」などと反論している。