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【ライブドア事件】堀江被告判決要旨 (1/3ページ)

2008.7.25 12:06
このニュースのトピックス刑罰

 ■主文

 控訴を棄却する。控訴審における訴訟費用は被告人の負担とする。

 ■理由の要旨

 《1審判決の概要》

 1審・東京地裁判決は、堀江貴文被告が宮内亮治被告らと共謀の上、(1)ライブドア子会社のバリュークリックジャパンにおけるマネーライフ社との株式交換や平成16年12月期第3四半期通期の業績に関し、虚偽の事実を東証のTDnetにより公表したという事実と、(2)ライブドアの16年9月末までの連結会計年度につき、自社株の売却益37億円余りとキューズ・ネットなどに対する架空売り上げ15億円余りを計上するなど、虚偽記載のある有価証券報告書を関東財務局に提出したという事実を認定している。

 そして、(2)のライブドア株の売却などに登場した投資事業組合の評価が争点の一つであったところ、1審判決は「ダミーというかどうかは別として、会計処理の潜脱という脱法目的で組成されており、当該の取引ではその存在を否定すべきである」と説明している。

 《控訴趣意の概要》

 主な控訴趣意は、訴訟手続きの法令違反=組合の評価に関する判断は1審の公判前整理手続を無視した不意打ちである▽事実誤認=共犯者の宮内被告らの供述の信用性、TDnetにより公表した内容や提出した有価証券報告書の虚偽性、堀江被告の故意や共謀の有無など▽量刑不当=懲役2年6月の実刑は重すぎる−である。

 《控訴審の判断要旨》

 ・組合についての評価に関する1審判決の判断は、実質的には、1審で検察官が公判前整理手続の段階から主張していた内容と同一である。1審判決に訴訟手続の法令違反はない。

 ・宮内被告らの供述は、供述した経緯やその内容、他の関係者の供述内容と符合することなどから、信用性は高い。そして、この高度な信用性を認め得る宮内被告らの供述のほか、関係者の供述や堀江被告と共犯者とのメールの内容などによれば、マネーライフ社との株式交換や業績に関して公表した内容はいずれも虚偽であること▽自社株の売却益37億円余りの計上に登場した組合は、会計処理の潜脱という脱法目的で組成されたものであり、結局許されない利益計上がされていること▽15億円余りの架空売り上げが計上されていること▽有価証券報告書は重要事項に虚偽があること−などを認定できる。1審判決に事実誤認はない。

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