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堤康弘氏に2億円賠償命令 東京地裁「勤務実態なかった」
このニュースのトピックス:民事訴訟
西武グループの遊園地「としまえん」の運営会社「武蔵野地所」の元社長、堤康弘氏が親族や知人に必要のない顧問料を支払うなどしたとして、同社などが約3億7000万円の損害賠償と社宅の明け渡しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。松本光一郎裁判長(柳沢直人裁判長が代読)は、康弘氏に約2億円の賠償と社宅明け渡しを命じた。
松本裁判長は、親族や知人に勤務実態はなかったと判断。「経営状況が極めて苦しい状況で、必要のない支出だった」と指摘し、康弘氏に社長としての注意義務違反があったと結論付けた。社宅についても「役員の地位を失った時点で明け渡す義務を負う」とした。
康弘氏は西武グループの創業者、故堤康次郎の息子で、堤義明コクド元会長の弟。康弘氏は「不正行為はしておらず、正当な支出」などと反論していた。
判決によると、康弘氏は社長だった平成8〜16年、親族や知人女性ら6人と会社との間で契約を結び、顧問料名目などで計3億8000万円を支払った。また社長退任後も社宅に住み続けた。