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原爆症近畿訴訟 4人認定 救護被爆は棄却
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原爆症の認定申請を国が却下したのは不当として、大阪、京都、兵庫の3府県の被爆者11人が国に処分取り消しと損害賠償を求めた近畿2次訴訟の判決が18日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は、4人を原爆症と認定。初の司法判断となった救援活動で被爆した「救護被爆者」の原告、森美子さん(83)=京都市=については、現在の疾病との因果関係はないとして棄却した。損害賠償請求もすべて退けた。
2次訴訟の原告は5月30日の大阪高裁判決で勝訴が確定した9人に続いて提訴した男女11人。このうち6人は4月に厚生労働省が導入し、認定要件を緩和した新基準ですでに原爆症認定を受けているため、「訴えの利益がなくなった」として却下。残り5人のうち森さんを除く、心筋梗塞(こうそく)などを患う4人の国の却下処分取り消しを命じた。
森さんは長崎の原爆投下時に約20キロ離れた病院で看護師として被爆者らを救護。昭和24年に急性腎臓炎、30年に肝炎などを発症し、現在も慢性腎炎や肝機能障害を患っていると主張した。
判決理由で西川裁判長は「被爆者の人体に付着した放射性降下物などで被爆したとしても不合理ではない。救護被爆の前後で健康状態に質的変化があった」と指摘。被爆者との接触直後に下痢になった上、急性腎炎や肝炎などを発症したのは「急性放射線症状として説明することも不可能ではない」と認定した。
その上で、現在も罹患している慢性腎炎などと放射線との因果関係については「疫学的、統計的知見は存在しない」と判断した。
判決後、大阪市内で記者会見した森さんは「被爆を認めてくれたなら認定してほしかった。今後控訴して闘いたい」と話した。