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2審も「過去の分」のみ賠償認める 米軍横田基地騒音訴訟

2008.7.17 22:17
このニュースのトピックス民事訴訟

 米軍横田基地(東京都福生市など)の周辺住民が、国に米軍機の夜間飛行などの差し止めと騒音被害への損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。宗宮英俊裁判長は、過去の騒音被害で総額約1億6000万円の賠償を命じた1審東京地裁八王子支部判決を変更し、総額約1億9400万円を賠償額とした。飛行差し止めと将来の騒音被害への賠償は1審同様、認めなかった。

 宗宮裁判長は1審同様、騒音のレベルを示す「W値」(うるささ指数)が75以上の区域の住民を救済対象と認定。ただし、区域を狭めた国の新しい騒音調査を採用し、原告257人のうち、区域外となる原告47人を救済対象から外した。

 将来被害は「具体的な請求権や額が確定できない」として退けた。飛行差し止めも「支配の及ばない米軍の行為の差し止めを求めることはできない」とした。また国は、一部原告が騒音被害を知りながら転入したと主張したが、「原告は被害を正しく認識していなかった」として否定した。

 横田基地では、別の原告による訴訟で平成17年、2審東京高裁が将来の分の賠償を一部認めたが、最高裁は19年5月、破棄した。

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