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ペット供養施設「課税取り消し」が確定
このニュースのトピックス:民事訴訟
動物供養で知られる東京都墨田区の寺院「回向(えこう)院」が、都が行ったペット供養施設への固定資産税課税処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は17日、都側の上告を棄却する決定をした。処分取り消しを命じた2審東京高裁判決が確定した。
回向院は飼い主から持ち込まれたペットの遺骨を、境内のロッカーで年2〜5万円で保管。都側は「民間業者の動物霊園と違わない」としてロッカーの敷地などに課税した。
1審東京地裁は都側の主張を認めたが、2審は「回向院では江戸時代から動物供養が行われており、ロッカーも宗教活動のために欠くことができない施設」と指摘し、課税処分を取り消した。