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飲酒運転に同乗の女に有罪
東京都江戸川区で1月、乗用車が街路樹に激突して7人が死傷した事故で、飲酒した知人男性に車を貸して同乗したとして、道交法違反(車両提供、同乗)罪に問われた無職、飯田友絵被告(35)の判決公判が16日、東京地裁で開かれた。江見健一裁判官は、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
飯田被告は、車両提供罪は認めたが、「運転の依頼はしていない」と述べ、同乗罪の成立を争っていた。
江見裁判官は、「(飯田被告が)車で行こうと言った」とする知人男性の息子の証言を採用し、被告の主張を退けた。その上で「自分が飲酒運転で捕まるのは嫌だと考えて運転を依頼し、身勝手極まりない。大人としての自覚を欠く軽率な行為」と指弾。一方、「事故で子供を亡くし、深く後悔している」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると、飯田被告は1月22日深夜、酒を飲んだ知人男性(35)に車を提供した上、近くのレストランまでの運転を依頼し、子供らと同乗。事故は帰宅途中に起き、男性と飯田被告の長女(15)、次男(8)の3人が死亡、4人がけがを負った。
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