滋賀県彦根市の獅山向洋市長が週刊新潮の内容で名誉を傷つけられたとして、同誌を発行する新潮社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は15日、双方の上告を受理しない決定をした。新潮社に22万円の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。
新潮社は平成18年11月9日号の週刊新潮で、「『飲酒事故』の報告義務は憲法違反と言った『バカ市長』」との見出しの記事を掲載。1審大津地裁は市長側の請求を退けたが、2審は「評論の域を逸脱しており名誉棄損に当たる」と判断していた。