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奄美ウミガメ訴訟 海砂採取の差し止め請求を棄却 良好な自然享受の権利否定 鹿児島地裁
このニュースのトピックス:民事訴訟
沖合での海砂採取の影響で砂浜が浸食され、漁獲が激減、ウミガメも産卵できなくなったとして、鹿児島県・奄美大島の大和村の住民51人が業者の採取差し止めを求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁の高野裕裁判長は15日、請求を棄却した。
動植物などが原告に名を連ねる「自然の権利」訴訟の一つで、平成15年7月に提訴。住民側は、被害の象徴としてアカウミガメ、アオウミガメも原告と見なして、訴訟を闘ってきた。
判決理由で高野裁判長は、「良好な砂浜海岸を将来にわたって保護していきたい」との住民の考えに理解を示したが、個々の地域住民に良好な自然を享受する個別具体的な権利や利益があることは否定。住民側が示した漁獲量減少のデータや、採取と浸食の関係を計算したシミュレーション結果は「適正とはいえない」と採取と浸食の因果関係も認めなかった。


