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セブン−イレブンに仕入れ代金「報告義務」 最高裁

2008.7.4 16:21
このニュースのトピックス民事訴訟
 最高裁判決を受け、記者会見する原告側の(左から)中村昌典弁護士、北野弘久日大名誉教授=4日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ 最高裁判決を受け、記者会見する原告側の(左から)中村昌典弁護士、北野弘久日大名誉教授=4日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 コンビニエンスストアをフランチャイズシステムで展開する「セブン−イレブン・ジャパン」(本部・東京)の加盟店経営者が、商品の仕入れ代金などの報告を本部に求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷であった。古田佑紀裁判長は本部には報告義務があると判断、経営者の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、報告義務の具体的な範囲を審理するため、東京高裁に差し戻した。

 セブンイレブンの商品流通は(1)加盟店が本部に注文(2)本部がデータを集約して仕入れ先に発注(3)仕入れ先が加盟店に配達(4)仕入れ先と本部で代金を決済(5)本部が加盟店から代金を徴収−の流れ。原告は「商品が高すぎる」として、仕入れ代金など本部と仕入れ先の取引の報告を求めていた。

 古田裁判長は「加盟店経営者が、仕入れ代金の具体的内容を知りたいと考えるのは当然」などと指摘。その上で、「本部と加盟店との契約書に、加盟店側への報告義務についての規定がないからといって、この契約内容では報告義務が認められない理由はない」と結論付けた。

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 最高裁判決を受け、記者会見する原告側の(左から)中村昌典弁護士、北野弘久日大名誉教授=4日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
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