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2人死亡放火の消防団員に懲役30年判決
このニュースのトピックス:刑事裁判
東京都大田区で平成7年、アパートに放火して親子2人が死亡したなどとして、現住建造物等放火などの罪に問われた元田園調布消防団員、国分徹被告(48)の判決公判が25日、東京地裁で開かれた。戸倉三郎裁判長は2人が死亡した放火について自首の成立を認めた上で、有期懲役刑の最高刑となる懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。
戸倉裁判長は、起訴された9件の放火すべてを国分被告の犯行と認定し、「人の頼みを断れず、それに応えようとしてたまったストレスを解消するという身勝手極まりない動機に一片の酌量の余地もない」と指弾。さらに、2人死亡の放火について「障害を抱えた息子を助けようとして共に命を落としたもので、煙に巻かれ、炎に身を焼かれながら死に至った2人の苦(く)悶(もん)と絶望感に語る言葉もない」と述べた。
一方で、自首の成立について「発生から11年後の自白で、捜査官が被告の犯行と疑っていた状況でもない。自首がなければ、裁判で処罰される可能性は極めて低く、時効が完成していたもしれない」と判断した。
判決によると、国分被告は7年12月19日深夜、東京都大田区のアパート脇の物置にライターで火を付け、木造2階建てアパート約190平方メートルを全焼させた。この火災で、アパートに住んでいた斎藤安一さん=当時(69)と次男の和男さん=同(34)=が焼死した。このほか、18年12月〜19年6月、同区内で計8件の放火や放火未遂を繰り返した。