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妹バラバラ事件 責任能力線引きに賛否両論
このニュースのトピックス:刑事裁判
武藤勇貴被告の東京地裁判決は、最高裁が4月に示した「精神鑑定の結果は公正さを欠くなどの理由がない限り十分に尊重すべき」とする初判断を踏襲したものといえる。その一方で、殺害時と損壊時で責任能力の線引きをしたことに対して疑問の声もあり、判断の難しさがうかがわれる。
最高裁は4月、傷害致死事件の判決で「精神医学者の鑑定は、公正さに疑いがあったり前提条件に問題があるなどの事情がない限り尊重すべきだ」と、鑑定結果の重視を求める初の判断を示している。
福島章・上智大名誉教授(犯罪心理学)は、「ある種の発達障害のある成人が、殺人のような大きな心理的ショックを機にパニック状態となり、解離性同一性障害を引き起こすことは精神医学の観点からも不自然ではない」と指摘。「鑑定結果を踏まえた妥当な判決だと思う」と東京地裁の判断を評価した。
勇貴被告の弁護団も判決に一定の評価を示しているが、ある検察幹部は「殺害行為と遺体損壊行為は時間的にも近接しているのに、急に責任能力がなくなるというのは理解しにくい」と、判決に疑問を呈している。