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【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 (1/3ページ)

2008.5.27 14:53
このニュースのトピックス渋谷妹バラバラ殺害事件
判決の言い渡しを前に、裁判長に促されて証言台に向かう武藤勇貴被告(イラスト・成冨淳二)判決の言い渡しを前に、裁判長に促されて証言台に向かう武藤勇貴被告(イラスト・成冨淳二)

 ●主文

 被告人を懲役7年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。

 公訴事実のうち、死体損壊の点については無罪。

 ●理由

 《犯罪事実》

 勇貴被告は、平成18年12月30日、東京都渋谷区幡ケ谷の自宅で、武藤亜澄さん(当時20歳)に対し、殺意をもって、その首にタオルのようなものを巻いて絞めつけた。さらに浴槽内の水中にその顔を沈める状態にし、その時、その場で、亜澄さんを窒息により死亡させて殺害した。

 《責任能力に関する判断》

 〈結論〉

 殺害時には勇貴被告に完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できないと判断した。

 〈牛島鑑定の信用性〉

 牛島医師は精神科医としての経歴、専門分野、臨床経験などに照らし、鑑定事項に関する勇貴被告の精神鑑定に適任の専門家であったと認められる。その鑑定の手法や判断方法にも不合理なところは認められないから、牛島鑑定は十分に信頼できる。

 検察官は、牛島鑑定が「信用性の高い捜査段階の勇貴被告の供述を判断資料から除外し、その内容とかけ離れた独自の問診結果を資料としており、前提条件が誤っていて、このことが責任能力の判断にも重大な影響を及ぼす」などと主張する。

 検察官が指摘する「捜査段階の供述内容とかけ離れた問診結果」というのは、その主な内容は勇貴被告の公判供述と一致するものと思われる。しかし、犯行に関する勇貴被告の公判供述は、1枚の写真のようなかなり断片的な記憶しかないにもかかわらず、物語性のある連続した記憶があるかのような供述を捜査段階でした経緯を具体的に供述している点も含め、全体として整合性のある一貫した内容であり、作り話とは到底思われない。

★★★渋谷の妹バラバラ殺人 武藤勇貴被告公判記録一覧はこちら★★★

これまでの【衝撃事件の核心】はこちら

このニュースの写真

兄の武藤勇貴被告に殺害された武藤亜澄さん
武藤勇貴被告
東京地検に向かうため代々木警察署を出る武藤勇貴容疑者を乗せた車 =平成19年1月5日、東京都渋谷区
武藤勇貴被告は背筋を伸ばして起立の姿勢で主文の言い渡しを聞いた(イラスト・成冨淳二)
判決の言い渡しを前に、裁判長に促されて証言台に向かう武藤勇貴被告(イラスト・成冨淳二)
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