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【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:渋谷妹バラバラ殺害事件
●主文
被告人を懲役7年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
公訴事実のうち、死体損壊の点については無罪。
●理由
《犯罪事実》
勇貴被告は、平成18年12月30日、東京都渋谷区幡ケ谷の自宅で、武藤亜澄さん(当時20歳)に対し、殺意をもって、その首にタオルのようなものを巻いて絞めつけた。さらに浴槽内の水中にその顔を沈める状態にし、その時、その場で、亜澄さんを窒息により死亡させて殺害した。
《責任能力に関する判断》
〈結論〉
殺害時には勇貴被告に完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できないと判断した。
〈牛島鑑定の信用性〉
牛島医師は精神科医としての経歴、専門分野、臨床経験などに照らし、鑑定事項に関する勇貴被告の精神鑑定に適任の専門家であったと認められる。その鑑定の手法や判断方法にも不合理なところは認められないから、牛島鑑定は十分に信頼できる。
検察官は、牛島鑑定が「信用性の高い捜査段階の勇貴被告の供述を判断資料から除外し、その内容とかけ離れた独自の問診結果を資料としており、前提条件が誤っていて、このことが責任能力の判断にも重大な影響を及ぼす」などと主張する。
検察官が指摘する「捜査段階の供述内容とかけ離れた問診結果」というのは、その主な内容は勇貴被告の公判供述と一致するものと思われる。しかし、犯行に関する勇貴被告の公判供述は、1枚の写真のようなかなり断片的な記憶しかないにもかかわらず、物語性のある連続した記憶があるかのような供述を捜査段階でした経緯を具体的に供述している点も含め、全体として整合性のある一貫した内容であり、作り話とは到底思われない。
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