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【妹バラバラ判決】「殺害時には完全責任能力、損壊時は心神喪失」
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
武藤勇貴被告(23)に懲役7年の判決を宣告した東京地裁の秋葉康弘裁判長は、判決理由の中で、殺害時については武藤被告の完全責任能力を認めたものの、遺体損壊時には「心神喪失の可能性を否定できない」と判断した。
精神鑑定については「手法や判断方法にも不合理なところは認められず、十分に信頼できる」とした。
裁判で最大の争点となったのは勇貴被告の責任能力。弁護側が「犯行時は心神喪失か心神耗弱だった」と主張し精神鑑定を申請、秋葉裁判長が実施を決めた。鑑定のため、昨年9月5日の第3回公判後、約半年間にわたり中断した。今年3月24日の第4回公判で鑑定結果が報告された。
鑑定医の牛島定信・東京女子大教授(精神医学)は「勇貴被告は生来のアスペルガー障害、中学時代に発症した強迫性障害に加え、犯行時には解離性同一性障害(多重人格)を発症していた」と指摘。「被害者の挑発的な態度で人格内部に隠れていた自分でも認識していない部分が爆発して犯行に及んだ」とした。そのうえで「殺害時の責任能力は著しく限られており、遺体損壊時には解離性同一性障害を引き起こしていて責任能力はなかった」と結論づけた。
結果として判決は、精神鑑定の手続きの妥当性を認めたうえで、損壊行為時の精神状態のみ採用したことになる。






